宿泊約款
- ホテルサンルート
- ホテルサンルート"ステラ"上野
- 宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名、電話番号
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとされる方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとされる方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとされる方が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、又は他の宿泊者に著し迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとされる方は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊の契約解除権)
- お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊されるお客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊されるお客様が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊されるお客様が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊されるお客様が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊されるお客様が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき、及びその他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊されるお客様は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
- お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
- お客様が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後2時より翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 午後2時までは、室料金の30%相当額
- 午後5時までは、室料金の50%相当額
- 午後5時以降は、室料金の全額
第10条(利用規則の遵守)
お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(禁止行為)
- お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行ってはならないものとします。
- 当ホテルの利用にあたり、虚偽の情報を登録又は提供する行為
- クレジットカード等の決済手段を不正利用して当ホテルを利用する行為
- 第三者の個人情報又は相鉄ホテルズ会員特典等を不正に取得、又は不正に使用する行為
- 当ホテルの許可なく営業を目的として当ホテルを利用する行為
- 大量に宿泊予約を行いキャンセルする行為、又はそれに類似する行為
- 正当な理由なく宿泊予約とその取消しを繰り返す行為、又はそれに類似する行為
- 当ホテル又は当ホテルグループになりすます行為、又はそれらの行為であると誤解を招く行為
- システムその他のコンピューターに不正にアクセスする行為、又はそれに類似する行為
- 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、又はそれに類似する行為
- 宿泊施設内の備品の撤去、汚損、破壊する行為、又はそれに類似する行為
- 当ホテル又はスタッフに対する社会通念上許容される範囲を超えた要求、誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害又は当ホテルもしくは当ホテルグループの信用及びブランドを毀損する行為、又はそれらに類似する行為
- 当ホテルもしくはスタッフに対する暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求行為
- 他の宿泊者その他第三者、当ホテルもしくは当ホテルグループに迷惑、損害もしくは不利益を与える行為、又はそれらの恐れがある行為
- 他の宿泊者その他第三者、当ホテルもしくは当ホテルグループの著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー、人格権その他の権利を侵害する行為、又はそれらの恐れがある行為
- 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがある行為
- 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為
- 本約款等のその他の条項に違反する行為
- その他施設利用規則等の定めに違反する行為
- その他当ホテルが不適切であると判断する行為
- 前項により当ホテルに損害が生じた場合、当ホテルはお客様に対してその損害賠償を請求できるものとします。
第12条(営業時間)
第13条(料金の支払)
- お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、 宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
- 当ホテルは、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条(寄託物等の取扱)
- お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- お客様が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第17条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品及び個人情報を含む物品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3箇月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、適切な処理を行うため、その中身を点検できるものといたします。
- 前各項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項及び第3項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第18条(客室の清掃)
- お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則とし毎日行います。
- お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、3日経過ごとに1回清掃を行います。ただし当ホテルが必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。
- 前項の客室清掃について、お客様はこれを拒否できないものとします。
第19条(コンピューター通信)
- 当ホテル内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、 その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
- コンピューター通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合または実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
第20条(駐車の責任)
お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第21条(宿泊客の責任)
お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第22条(準拠法と管轄裁判所)
当ホテルとお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当ホテルの所在する地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(宿泊約款の変更)
- 本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください 。最新の情報は、公式サイト上にて公表しておりますのでご確認ください。
- 変更された本約款等の内容について、変更後にお客様が当ホテルを利用した場合には、当該お客様は変更された内容に同意したものとみなします。
- 前項にかかわらず、本約款等の変更前に成立した宿泊契約については、変更前の規定が適用されるものとします。
第24条(分離可能性)
- 本約款等又はその他利用規約等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く本約款等及びその他利用規約等の規定は有効とします。
- 本約款等又はその他利用規約等の一部が、あるお客様との関係で無効とされ又は取消しされた場合でも、当該お客様を除くお客様との関係において本約款等及びその他利用規約等は有効とします。
第25条(優先言語)
本約款等及びその他利用規約等は、日本語を正文とします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
第26条(協議)
当ホテルのご利用に関して、本約款等で解決ができない問題が生じた場合には、当ホテルとお客様との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
基本料金 | ①基本宿泊料(室料) |
---|---|
追加料金 | ②飲食代及びその他の利用料金 |
税金 | ③諸税 |
別表第2 違約金
申し込み人数 \ 取り消し日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 6日前 | 20日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
団体 | 15~99名 | 100% | 80% | 40% | 20% | 10% |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 10% |